韓国の美容医療でタックスリファンドはどうやるのか|買い物の還付との違いと、いま実際にやることを現地から解説【2026年】

日本語・サポート公開日:2026-08-31 最終更新:2026-08-31

「韓国でタックスリファンドをやるには、どうすればいいのか」——渡韓の前にこう調べる方はとても多いです。ところが検索して出てくる手順の説明を読んでいくと、途中でかみ合わなくなることがあります。

理由ははっきりしています。「タックスリファンド」という言葉が、韓国では二つの別々の制度をまたいで使われているためです。 一つは買い物をしたときの還付。もう一つは、外国人観光客が美容を目的とした医療を受けたときの、付加価値税の還付です。手続きの中身も、根拠になっている条文も、まったく別のものです。

そして、後者——美容医療の還付については、根拠となる条文に書かれている期限が2025年12月31日です。 この点は法令の原文を実際に開いて確認しました。詳しい経緯は美容医療の免税はいつまで?法令の原文で確認しましたにまとめてあります。

ですので、この記事では「還付の申請のやり方」ではなく、いま渡韓する方が実際にやることになる手順を、順番に並べます。制度の説明で終わらせず、予約の前から帰国後まで、何をどの順で確認するのかという形で整理しました。

韓国の租税特例制限法第107条の3。免税の期限が黄色で強調されている
韓国の法令原文。黄色く示した部分に「2025年12月31日まで」と書かれています

まず、二つの「タックスリファンド」を分けます

言葉が同じでも、中身が違います。ここを分けないまま手順を探すと、いつまでも答えにたどり着きません。

買い物の還付美容医療の還付
対象加盟している店舗での物品の購入登録された医療機関で受けた、課税対象の医療
手続きをする場所店舗と、出国時の空港など医療機関と、還付の窓口となる事業者
必要になるもの購入時の書類とパスポート医療用役供給確認書
根拠物品の購入に関する規定租税特例制限法の特例の条文
いまの状況制度として運用されています条文上の期限が2025年12月31日で切れています

日本語で書かれた案内記事の多くは、左の列——買い物の還付について書いています。クリニックでの支払いにそのまま当てはめようとすると、どこにも当てはまりません。 これがかみ合わなくなる原因です。

医療の還付は、誰が何をする手続きだったのか

条文を読むと、この手続きは本人だけで完結するものではありませんでした。役割が分かれています。

誰が何をするのか
医療機関「医療用役供給確認書」という書類を発行し、還付の窓口となる事業者に電子的に送ります
還付窓口の事業者確認書を受け取り、還付の処理を行います
本人医療を受けた日から3か月以内に、確認書を還付窓口の事業者へ提出します

つまり、本人の側で「やり方」として動く部分は、期限内に書類を出すところだけでした。 起点になるのは医療機関の発行です。ここが動かなければ、本人が何をしても始まりません。

さらに、対象になる医療機関にも条件がありました。韓国の関係法令にもとづいて外国人患者の受け入れ機関として登録している医療機関に限られます。どのクリニックでもよいわけではありませんでした。

手続きの流れそのものを条文に沿って追った内容は、免税はどうやる手続きだったのか|条文で見る還付の流れに詳しく書いています。

条文の期限は、いま切れています

もう一つ、はっきり書いておきます。この特例の条文には期限が定められており、そこに書かれているのは2025年12月31日です。

この期限は過去に何度も延長されてきました。条文の末尾に並んでいる改正の履歴を見ると、2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2022年と、6回にわたって改正されています。もともと期限つきで始まり、期限が来るたびに延長されてきた性格の制度です。

そして2022年の改正で「2025年12月31日まで」となったあと、それ以上の延長は条文に入っていません。「廃止された」のではなく、「期限が切れたまま延長が入っていない」という状態です。 この違いは小さく見えますが、案内文の読み方を変えます。「終了した」と書かれたものも、「まだ使える」と書かれたものも、それぞれこの状態の一面を見て書かれたものだと考えられます。

だから「やり方」は、この五つの手順に置き換わります

還付の申請ができない以上、やるべきことは変わります。支払う金額を、あとから動かないところまで確定させる手順です。順番に見ていきます。

手順① 予約の前——その医療機関の登録を確認する

還付の対象になるかどうかとは別に、外国人患者の受け入れ登録をしている医療機関かどうかは、いまでも公式サイトで無料で確認できます。

検索窓が開いた画面。入力欄と照会ボタンが赤枠で示されている
入力欄にクリニックの韓国語名を入れて照会します。空欄のまま押すと全件が表示されます

結果の一覧に出てくる「상태」(状態)の欄が「유지」(維持)であれば、登録が有効な状態です。

検索結果の一覧画面。상태の列が赤枠で示され、店名などはぼかしてある
「상태」が「유지」なら登録が有効です。この画像では、掲載にあたり店名などをぼかしています

手順② カウンセリング——表示金額の前提を一言で確かめる

ここがいちばん効きます。聞くことは一つです。

「この金額は、付加価値税を含んでいますか」

韓国のクリニックの価格表示は、税込みのところと税別のところが混在しています。以前は「あとで戻ってくるかもしれない」という余地がありましたが、いまはその前提が使えません。表示価格の前提が違うだけで、最後に支払う金額の印象は変わります。

手順③ 施術の前——数量と回数を、言葉にしてもらう

金額は「何をどれだけ」で決まります。施術に入る前に、次の三つを確認してください。

  1. 受ける施術の名称
  2. その回数、または量(打つ量・照射の回数など、数えられる形のもの)
  3. 麻酔やアフターケアが、その金額に含まれるのか、別に加算されるのか

この三つがそろっていれば、会計のときに金額がずれる余地はほとんど残りません。

手順④ 会計——書類を必ず受け取る

支払いのときに、受けた施術の名称・数量・金額が書かれた明細を受け取ってください。カードの控えだけでは、あとから中身を確認できません。支払いの手段そのものについては支払い方法|カード・現金・両替のタイミングと領収書に整理しています。

手順⑤ 帰国後——記録として残す

明細と、当日に受けた説明のメモを一緒に保管しておいてください。次に受ける内容を決めるときや、経過が気になったときに、いちばん確実な材料になります。

「やり方」を説明した案内を読むときは、日付を見てください

日本語で書かれた案内記事のなかには、制度が使えた時期に書かれたまま更新されていないものが残っています。書かれた日付が2025年より前であれば、いまの状況とは前提が違う可能性があります。

見分け方は単純です。

  • 記事の公開日・更新日が書かれているか
  • 「2025年12月31日まで」という期限に触れているか
  • 対象になる医療機関に条件があることに触れているか

この三つに触れていない案内は、制度の一部だけを切り取っている可能性があります。クリニックの掲示や案内文についても同じで、掲示された時期が分からない場合は、その場で「いまも適用されますか」と確認するのが確実です。

金額の話は、遠慮せずに聞いて構いません

日本の感覚だと、金額の確認を切り出しにくいと感じる方が多いようです。実際の口コミを読むと、その場で希望と予算を伝えたほうが、結果的に納得のいく提案を受けていることが分かります。

「とっにかくクリニックが綺麗でテンション爆上がりでした!パク室長さんに最初に撮った肌診断を元にカウンセリングしてもらいましたが、とにかく優しくてお綺麗で、年齢聞いた時はびっくりしました笑
自分の肌には何の治療が必要なのかしっかり根拠を元に教えて頂き、またアップセルも全くなく自分の予算内に収めて下さりました^^

絶対また通います」

予算を先に伝えると、そのなかで組み立てた提案が返ってきます。希望した施術より負担の軽いもの、回数を分けた形など、こちらが思いつかなかった選び方を出してもらえることもあります。逆に何も言わないままだと、提示された内容をその場で判断するしかなくなり、金額の確認そのものが後回しになります。

「日本の方がカウンセリングしてくれて、勧誘もなく、こちらからやってほしいと促したぐらい。リップアートをやりましたがとても、丁寧にやってくれて満足です。またリタッチ来たいです。」

「予算はこのくらいで考えています」と先に言ってしまうほうが、話が早く進みます。 還付を前提にした余白がなくなったいま、この一言の効き目は以前より大きくなっています。

美容を目的とした施術は、韓国では課税の対象です

前提として押さえておきたい点です。韓国では、治療を目的とした医療には付加価値税がかかりませんが、美容を目的とした施術は課税の対象として扱われています。どの施術がそこに分類されるのかは、法令にはっきり書かれています。

韓国の付加価値税法施行令第35条ナ目。美容目的の施術名が黄色で強調されている
韓国の法令原文。シミ治療術・ニキビ治療術・毛穴縮小術・皮膚再生術などが「美容目的」に分類されています

還付の制度は、この課税される分について戻す、という組み立てでした。課税されること自体は、いまも変わりません。 ですので、支払いの場面では税込みかどうかの確認がそのまま残ります。「免税」という言葉の使われ方の違いについては、「免税」の案内はどう読む?期限と価格表示の見分け方にまとめています。

会計のあとに、残しておくもの

還付の手続きがない以上、支払いの記録は自分で残すしかありません。何を残しておくかで、あとから確認できることが変わります。

残すものあとで何に使えるか
施術名・数量・金額が書かれた明細次の渡韓で同じ内容を頼むときの基準になります
カードの控え、または領収書支払いの事実を示すものです。明細とは別に受け取ります
当日に受けた説明のメモ次に来る目安、避けることなどを思い出せます
使われた製剤や機器の名称同じものを希望するとき、避けたいときの材料になります
次回の目安として言われた時期日程を組むときの起点になります

明細は、その場でしか受け取れません。 帰国してから連絡しても、対応してもらえるとは限りません。会計の場で、内容が書かれた紙かデータを必ず受け取ってください。

実際の口コミを読むと、カウンセリングの丁寧さが、そのまま説明の分かりやすさにつながっていることが分かります。

「丁寧にカウンセリングをしてもらいとても満足な施術が受けることができました。すごい綺麗でまた渡韓した際に来院したいなと思います。」

よくある行き違いと、その直し方

金額まわりで実際に起きやすい行き違いを並べます。原因が分かれば、その場で直せます。

起きること原因その場での直し方
会計の金額が、聞いていた額より上がった表示が税別だった、麻酔やアフターケアが別建てだった施術の前に「本日支払う総額」を一度言葉にしてもらいます
提案された内容が、当初の希望と変わった肌の状態を見たうえでの提案です変わった理由と、金額がどう変わるのかをその場で聞きます
「キャンペーン価格」が適用されなかった条件(回数・組み合わせ・支払い方法など)が付いていた適用の条件を先に確認してから決めます
明細に施術名しか書かれていない数量の記載を省いた様式だった数量や回数の記載を追記してもらえるか聞きます

どれも、施術に入る前の数分で防げるものばかりです。 会計の場で気づくと直しにくくなりますので、順番を前にずらしてください。

日本語では、どこまで確認できるのか

税や金額の話は、施術の説明よりも一段むずかしい話題です。日本語対応をうたっているクリニックでも、対応の中身には幅があります。

  • 常勤の通訳や日本人スタッフがいる——金額の内訳や税の扱いまで、その場で確認できます
  • 日本語の窓口が予約対応のみ——当日の会計の場では通じないことがあります
  • 翻訳アプリでの対応——施術の説明はできても、金額の条件を詰める場面では行き違いが起きやすくなります

予約の段階で「会計のときも日本語で確認できますか」と聞いておくことをおすすめします。この一言に対する答え方で、そのクリニックの日本語対応がどの段階までのものか、かなり分かります。

もし当日、通訳が付かないと分かった場合は、金額の確認だけでも書いたものでやりとりしてください。数字と施術名を紙に書いて見せ、うなずきではなく書いたもので返してもらう。これだけで、あとからの行き違いはほとんど防げます。

よくある質問

Q. 2026年に渡韓した場合、美容医療のタックスリファンドは受けられますか。

条文上の期限は2025年12月31日までとなっており、その後の延長の規定は条文に入っていません。したがって、現時点では受けられない状態です。今後の改正の可能性については、この記事の執筆時点では分かりません。

Q. 買い物のタックスリファンドは、いまも使えますか。

買い物の還付は、医療の還付とは別の制度にもとづくものです。この記事で扱っているのは医療を受けた場合の還付についての規定ですので、買い物についての手続きは、加盟している店舗や出国時の窓口の案内をご確認ください。

Q. クリニックで「免税できます」と言われました。どういう意味でしょうか。

いくつかの可能性があります。外国人向けの割引を「免税価格」と呼んでいる場合、表示価格が税別で、税を含めた案内をしている場合、そして古い案内がそのまま残っている場合です。その場で「これは何にもとづくものですか」「支払う総額はいくらになりますか」と確認してください。

Q. 医療用役供給確認書は、いまでももらえますか。

この書類は、還付の特例にもとづいて医療機関が発行するものでした。制度の適用期間外については、発行の扱いが医療機関によって異なります。必要な場合は、受診する医療機関に直接お問い合わせください。

Q. 還付がない前提だと、予算はどう組めばよいですか。

表示価格が税込みかどうかを確認したうえで、麻酔代・アフターケアの薬代・再診が必要な場合の費用まで含めた総額で受け取ってください。施術ごとの単価だけで足し算をすると、当日の金額と差が出やすくなります。

この記事で触れた条文

  • 租税特例制限法 第107条の3(外国人観光客に対する付加価値税の還付の特例)
  • 韓国語の条文名:「외국인관광객 미용성형 의료용역에 대한 부가가치세환급 특례」
  • 租税特例制限法施行令 第109条の3
  • 付加価値税法施行令 第35条(美容を目的とした施術の分類)

いずれも韓国の国家法令情報センターで公開されている原文を確認しています。掲載した画像は、その原文の画面です。

※ 本記事は、確認できた条文にもとづく情報の整理であり、税務上の助言ではありません。制度は改正される場合があります。実際の手続きや個別の判断については、医療機関または税務の専門家にご確認ください。掲載した口コミは、日本語で投稿された原文をそのまま引用しています。

クリニック選びで迷っていませんか?

ご希望の施術・渡韓予定日をお送りいただければ、日本語対応の状況を含めてご案内します。

無料で相談する
関連記事