韓国の美容医療の免税はどうやる手続きだったのか|条文で見る還付の流れ【2026年】

日本語・サポート公開日:2026-08-31 最終更新:2026-08-31

「韓国で美容医療を受けたら、どうやって税金を返してもらうのですか」——手続きの方法を探している方に、まずお伝えしなければならないことがあります。

この還付制度の期限は、条文のうえでは2025年12月31日で切れています。 2026年8月31日時点で確認できる最新の条文にも、延長の規定は見当たりません。ですので、いま渡韓して手続きをしようとしても、受けられない状態です。

そのうえで、この記事では「どういう仕組みだったのか」を条文にそって書きます。制度がどう組み立てられていたかを知っておくと、今後もし延長された場合にすぐ動けますし、いまクリニックの案内を読むときにも、それが古い情報かどうかを見分けられるようになります。

制度の全体像

まず、根拠になっていた条文です。

租税特例制限法第107条の3の条文原文。期限部分が黄色で強調されている
租税特例制限法 第107条の3。黄色く示した部分が期限で、「2025年12月31日まで」と書かれています

この条文と、その下位の規則である施行令を合わせると、手続きは次の登場人物で回っていました。

登場人物役割
外国人観光客還付を受ける本人
特例適用医療機関韓国の保健福祉部長官に登録した医療機関。ここで受けた施術だけが対象
還付窓口運営事業者実際に税金を返す事業者。医療機関とは別
税務署不正があった場合に医療機関から徴収する

大事なのは、還付するのはクリニックではなく「還付窓口運営事業者」だったという点です。クリニックは書類を出す役で、お金を返す役は別の事業者でした。

手続きの流れ

施行令の条文には、流れがかなり細かく定められています。

租税特例制限法施行令第109条の3の条文原文
第109条の3。対象者・対象施術・還付窓口・提出期限・医療機関側の精算まで定められています

条文から読み取れる流れを、順番に並べます。

  1. 登録された医療機関で施術を受ける——どのクリニックでもよいわけではありませんでした。韓国の保健福祉部に外国人患者の受け入れ機関として登録している医療機関に限られます。
  2. 医療機関が「医療用役供給確認書」を発行する——施術を提供したときに、この書類を本人に渡します。あわせて、還付窓口運営事業者へ電子的に送ることになっていました。
  3. 本人が還付窓口に確認書を提出する——ここに期限があります。施術を受けた日から3か月以内です。
  4. 還付窓口が本人に還付または送金する——この時点で本人にお金が戻ります。
  5. 還付窓口が医療機関に証明書を送る——還付した事実を証明する書類です。
  6. 医療機関が還付窓口に立て替え分を支払い、申告時に控除を受ける——ここは医療機関側の精算です。

利用する側から見ると、実質的にやることは「登録された医療機関を選ぶ」「確認書を受け取る」「3か月以内に還付窓口へ出す」の3つでした。

見落とされやすかった条件が2つあります

ひとつ目は、医療機関の登録です。 外国人患者の受け入れ機関としての登録は、要件を満たして手続きをした医療機関だけが持っています。日本語の案内が充実しているクリニックでも、この登録があるとは限りません。「還付できますか」と直接聞くのがいちばん確実でした。

ふたつ目は、3か月という期限です。 施術を受けた日から3か月以内に還付窓口へ確認書を提出する必要がありました。渡韓して施術を受け、帰国してから手続きをしようとして、書類の存在に気づかないまま期限が過ぎてしまう、という流れが起こりやすい設計でした。

また、施行令には医療機関側への罰則にあたる規定もありました。事実と違う確認書を出した場合や、対象にならない施術で還付が行われた場合は、税務署がその医療機関から税額と加算税を徴収する、という内容です。制度を利用する側から見ると、医療機関が確認書の発行に慎重になる理由がここにあった、と読めます。

いま渡韓する方が実際にやること

制度が使えない状態である以上、やるべきことは手続きではなく、費用の確認に変わります。

表示価格が税込みかどうかを聞いてください。 韓国のクリニックの価格表示は税込みと税別が混在しています。以前は「あとで戻る」という前提がありましたが、いまはありません。

見積もりは総額で受け取ってください。 施術の単価だけでなく、麻酔代、アフターケアの薬代、追加が必要になった場合の費用まで含めて聞いておくと、比較がしやすくなります。

「免税されます」という案内を見たら、書かれた時期を確認してください。 制度があった時期のまま更新されていない記事や案内が残っています。

日本語では、どこまで確認できるのか

費用や税の話は、施術の説明よりも一段むずかしい話題です。日本語対応をうたっていても、その中身には幅があります。

  • 常勤の日本人スタッフや通訳がいる——費用の内訳まで、その場で確認できます
  • 日本語窓口が予約対応のみ——当日の会計では通じないことがあります
  • 翻訳アプリ——金額の条件を詰める場面では行き違いが起きやすくなります

実際に利用された方の声にも、この差は出ています。

「日本語対応もかなり安心感があり、最初から最後まで日本語で問題ありませんでした」
「日本語が話せる方が多いのでスムーズで助かりました」

一方で、こうした声もあります。

「高い追加料金をお金払ったのに残念」

費用にかかわる行き違いは、あとから取り返しがつきません。予約の段階で「会計のときも日本語で確認できますか」と聞いておくことをおすすめします。日本語対応の見分け方は韓国の美容クリニックは日本語で受けられるかにまとめています。

よくある質問

Q. いま渡韓した場合、還付の手続きはできますか。

条文上の期限は2025年12月31日までとなっており、2026年8月31日時点で延長の規定は確認できません。したがって、現時点では手続きできない状態です。

Q. どのクリニックでも手続きできたのですか。

できませんでした。韓国の保健福祉部長官に登録した医療機関で受けた施術だけが対象でした。日本語対応の有無とこの登録は別のものです。

Q. 手続きの期限はどれくらいでしたか。

施術を受けた日から3か月以内に、医療用役供給確認書を還付窓口運営事業者に提出することとされていました。

Q. お金はクリニックから戻ってきたのですか。

いいえ。還付するのは「還付窓口運営事業者」で、クリニックとは別でした。クリニックは医療用役供給確認書を発行し、還付窓口へ電子的に送る役割でした。

Q. どの施術が対象だったのですか。

付加価値税が免除されない施術、つまり美容目的で課税される施術が対象でした。どの施術がそれにあたるかは韓国の肌管理や美容皮膚科は免税の対象だったのかで条文にそって整理しています。

この記事の情報源

韓国の国家法令情報センターで公開されている法令の原文を直接確認して書いています。掲載した画像はいずれもその原文の画面です。

  • 租税特例制限法 第107条の3/2026年6月2日施行版(法律第21738号)
  • 租税特例制限法施行令 第109条の3/2026年7月1日施行版(大統領令第36423号)
※ 本記事は2026年8月31日時点で確認できた条文にもとづく整理であり、税務上の助言ではありません。個別の手続きについては医療機関または税務の専門家にご確認ください。

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