韓国の美容医療の免税(付加価値税の還付)はいつまで?法令の原文で確認しました【2026年】

日本語・サポート公開日:2026-08-31 最終更新:2026-08-31

「韓国で美容医療を受けると、税金が戻ってくると聞いた」——渡韓を考えている方から、いまいちばん多く聞かれるのがこの話です。そして最近は「もう終わったらしい」という情報も一緒に流れてきます。

結論から書きます。この制度の根拠となる韓国の法律の条文には、「2025年12月31日まで」と書かれています。 2026年8月31日時点で確認できる最新の条文にも、その日付がそのまま残っていました。つまり、いま渡韓して美容医療を受けても、この制度による還付は受けられない状態です。

ただし「廃止された」と書くのは正確ではありません。この期限は過去に6回、繰り返し延長されてきた経緯があります。そのあたりも含めて、法令の原文を実際に開いて確認した内容をそのまま載せます。

まず、条文の原文です

韓国の「租税特例制限法(조세특례제한법)」という法律の、第107条の3にあたる部分です。国家法令情報センターで公開されている原文の画面です。

조세특례제한법の法令ヘッダー。施行日と改正情報が表示されている
韓国「租税特例制限法」。2026年6月2日施行の版であることが確認できます

この法律のなかに、外国人観光客が美容目的の医療を受けたときの付加価値税(日本の消費税にあたる税金)の還付について定めた条文があります。

租税特例制限法第107条の3の条文原文。期限部分が黄色で強調されている
第107条の3。黄色く示した部分に「2025年12월31일까지(2025年12月31日まで)」と書かれています

黄色く示した部分が期限です。韓国語で「2025년 12월 31일까지」、日本語にすると「2025年12月31日まで」となります。この日までに提供を受けた医療について還付できる、という書き方です。

条文の趣旨を日本語で整理すると、次のようになります。

  1. 対象になるのは、韓国の保健福祉部長官に登録した医療機関で受けた医療である
  2. その医療機関で、2025年12月31日までに提供を受けたものが対象である
  3. 医療機関は「医療用役供給確認書」という書類を発行し、還付窓口の事業者に電子的に送る
  4. 還付を受けたい人は、医療を受けた日から3か月以内に、その確認書を還付窓口の事業者に提出する

「廃止」ではなく「延長されていない」状態です

ここが誤解されやすいところなので、丁寧に書きます。

先ほどの条文の画像をもう一度よく見ると、期限のうしろに改正の履歴が並んでいます。

条文末尾の改正履歴。2016年から2022年まで6回の改正日が黄色で強調されている
黄色く示した部分が改正の履歴です。2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2022年と、6回にわたって改正されてきたことが分かります

2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2022年。6回にわたって改正されてきました。 この制度はもともと期限つきで始まり、期限が来るたびに延長されてきた、という性格のものです。

そして2022年12月31日の改正で「2025年12月31日まで」となり、その後、2026年8月31日時点で確認できる条文には、それ以上の延長が入っていません。

ですので、正確な言い方はこうなります。

※ 制度そのものが法律から削除されたわけではありません。条文は残っていますが、適用される期限が2025年12月31日で切れたまま、延長の改正が入っていない状態です。今後延長されるかどうかは、この記事の執筆時点では分かりません。

「終わった」という情報も、「まだあるはず」という情報も、どちらもこの状態の一面を見て言っているものだと考えられます。

誰が対象だったのか(施行令の原文)

法律の本体は大枠だけを決めて、細かい条件は「施行令」という下位の規則に任せています。そちらも確認しました。

租税特例制限法施行令の法令ヘッダー
「租税特例制限法施行令」。2026年7月1日施行の版です
施行令第109条の3の条文原文
第109条の3。対象となる医療機関・対象となる医療の範囲・還付手続きが定められています

読み取れる条件を整理します。

項目条文で定められていた内容
対象になる人「外国人観光客等に対する付加価値税及び個別消費税特例規程」で定める外国人観光客
対象になる医療機関医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律にもとづき登録した医療機関
対象になる医療付加価値税が免除されない医療、つまり美容目的で課税対象になる施術
経路登録した誘致業者が案内した場合/本人が直接その医療機関を訪れた場合
必要書類医療用役供給確認書
期限医療を受けた日から3か月以内に還付窓口へ提出

ここで大事なのは、どの医療機関でも対象になったわけではないという点です。韓国の保健福祉部に「外国人患者の受け入れ機関」として登録している医療機関に限られていました。この登録は誰でもできるものではなく、要件を満たして手続きをした医療機関だけが持っています。

もうひとつ、対象は「付加価値税が免除されない医療」でした。韓国では治療目的の医療には付加価値税がかかりませんが、美容目的の施術には課税されます。この課税される分について還付する、という組み立てでした。

登録しているかどうかは、公式サイトで確認できます

「外国人患者の受け入れ機関として登録しているか」は、こちらからでも確認できます。韓国保健産業振興院が運営する公式サイトで、誰でも無料で調べられます。

メディカルコリア公式サイト。登録機関数と外国人患者の受け入れ実績が表示されている
韓国保健産業振興院の公式サイト。外国人患者の受け入れ登録をした医療機関は、ここで誰でも無料で確認できます
検索窓が開いた画面。入力欄と照会ボタンが赤枠で示されている
① 入力欄にクリニックの韓国語名を入れます ② 「조회」を押します。空欄のまま押すと全件が出ます
検索結果の一覧画面。상태の列が赤枠で示され、店名などはぼかしてある
「상태」が「유지」であれば登録が有効な状態です。外国から来た方の受け入れを前提にしている、という一つの手がかりになります

還付の制度が使えない状態であっても、この登録を見る意味がなくなるわけではありません。外国から来た方を受け入れる前提で手続きをした医療機関かどうか、という手がかりとしては残るからです。日本語の案内があるかどうかとはまた別の情報ですので、あわせて見ておくと判断の材料が増えます。手順は登録の確認にも詳しく書いています。

そもそも、どの施術に税がかかるのか

還付の話の前提として、「韓国では美容目的の施術に付加価値税がかかる」という点があります。これは還付の特例とは別の法律、付加価値税法の施行令で決まっています。こちらも原文を確認しました。

韓国の付加価値税法施行令の法令ヘッダー
韓国「付加価値税法施行令」。2026年2月27日施行の版です。美容を目的とした施術は、韓国では課税の対象として扱われます

この施行令のなかに、課税の対象になる施術の名前が並んでいる箇所があります。皮膚に関する施術と、手術にあたる施術とで、項目が分かれています。

韓国の付加価値税法施行令第35条ナ目。美容目的の施術名が黄色で強調されている
韓国の法令原文。シミ治療術・ニキビ治療術・毛穴縮小術・皮膚再生術などが「美容目的」に分類されています
韓国の付加価値税法施行令第35条カ目。手術系の施術名が並んでいる
韓国の法令原文。輪郭・脂肪吸引・しわ取りなど手術にあたる施術がここに分類されています

つまり、全体としてはこういう組み立てになっていました。

段階内容
① 課税されるかどうか美容を目的とした施術は、付加価値税の課税対象として扱われます
② 還付の特例があるかどうか課税されたぶんについて、外国人観光客に還付する特例が置かれていました
③ その特例の期限条文上は2025年12月31日まで
④ いまの状態期限が切れたまま、延長の改正が確認できません

①の部分は変わっていません。 変わったのは②の特例が使える状態かどうかだけです。ですので「税がかからなくなった」のではなく、「かかった税が戻ってこない」という状態だと理解していただくのが正確です。

なお、①の分類はクリニックが勝手に決めるものではなく、法令で枠が示されているものです。ご自身の受ける施術がどちらにあたるかは、最終的には診察をした医療機関が判断します。「治療目的だから非課税のはず」と自分で決めてしまうと、会計のときに食い違いが起きますので、気になる場合は事前に聞いておくのが確実です。

いま渡韓を考えている方が、実際に気をつけること

制度が使えない状態である以上、費用の見方を切り替えたほうが安全です。

表示価格が税込みかどうかを、必ず確認してください。 韓国のクリニックの価格表示は、税込みのところと税別のところが混在しています。以前は「あとで還付されるから」と考える余地がありましたが、いまはその前提が使えません。カウンセリングの場で「この金額は付加価値税を含みますか」と一言確認するだけで、想定外の差を防げます。

「免税されます」という案内を見かけたら、時期を確かめてください。 日本語で書かれた案内記事のなかには、制度があった時期に書かれたまま更新されていないものが残っています。書かれた日付が2025年より前であれば、いまの状況とは違う可能性があります。

見積もりは総額で受け取ってください。 施術ごとの単価だけでなく、麻酔代、アフターケアの薬代、再診が必要な場合の費用まで含めた総額を聞いておくと、比較がしやすくなります。

「免税」と呼ばれるものは、3つ別々の話です

この話がややこしくなるのは、日本語で「免税」と呼ばれているものが、実際には別々の制度だからです。並べて整理します。

呼ばれ方中身いまの状態
買い物の免税・還付店舗で買った商品にかかる税を、出国のときなどに返してもらう仕組み医療とは別の制度です
治療目的の医療もともと付加価値税がかからない扱い課税されないので、還付という話になりません
美容目的の施術の還付課税されたぶんを外国人観光客に返す特例条文上の期限は2025年12月31日まで

渡韓を考えている方が探しているのは、いちばん下の行です。ところが検索して出てくる情報には、いちばん上の行の話が混ざっていることがよくあります。書いている側も、悪気があって混ぜているわけではありません。日本語ではどちらも「免税」と呼ばれてしまうので、そのまま並んでしまうのです。

「これは医療の話か、買い物の話か」を見分けてから読む——これだけで、混乱はかなり減ります。買い物のほうの手続きはタックスリファンドのやり方にまとめていますので、そちらと読み分けてください。

会計の場で、確認する順番

制度が使えない状態では、会計の場での確認がそのまま自衛になります。順番を決めておくと、聞き漏らしがなくなります。

順番確認すること聞き方の例
1表示価格が税込みかどうか「この金額に、税は含まれていますか」
2今日の合計「今日お支払いする合計金額を教えてください」
3含まれないもの「別料金になるものはありますか」
4追加したときの金額「追加する場合、いくら増えますか」
5支払い方法での差「支払い方法によって金額は変わりますか」
6控えの受け取り「明細をいただけますか」

いちばん軽視されがちなのが、最後の明細を受け取るという一手です。帰国してから内訳を確かめたいときも、次の渡韓で比べたいときも、紙かデータで残っていれば話が早くなります。逆に、その場で受け取らなかった明細を、あとから海外の医療機関に請求するのはかなり大変です。

また、費用に含まれるものはクリニックによって差があります。実際にこういう声もあります。

「一年以内ならリタッチも無料なのでまたお願いしようと思います。」

同じ金額でも、あとの手直しが含まれるかどうかで実質は変わります。表示価格だけでなく「どこまで込みか」まで聞くことが、還付という前提が使えないいまの状況では、より効いてきます。

日本語では、どこまで確認できるのか

この記事を読んでいる方がいちばん不安なのは、「そもそもこういうことを現地で日本語で聞けるのか」という点だと思います。

費用や税の話は、施術の説明よりも一段むずかしい話題です。日本語対応をうたっているクリニックでも、対応の中身には幅があります。

  • 常勤の日本人スタッフや通訳がいる——費用の内訳や税の扱いまで、その場で確認できます
  • 日本語ができる相談窓口が予約対応のみ——当日の会計の場では通じないことがあります
  • 翻訳アプリで対応——施術の説明はできても、金額の条件を詰める場面では行き違いが起きやすくなります

実際に韓国のクリニックを利用した方の声にも、この差ははっきり出ています。

「日本語が通じるので安心してカウンセリングや施術を受けられました」

「日本語対応もかなり安心感があり、最初から最後まで日本語で問題ありませんでした」

一方で、こういう声もあります。

「説明がないまま」

「高い追加料金をお金払ったのに残念」

費用にかかわる話は、あとから取り返しがつきません。予約の段階で「会計のときも日本語で確認できますか」と聞いておくことをおすすめします。この一言に対する答え方で、そのクリニックの日本語対応がどの段階までのものか、かなり分かります。

段階に分けると、こう整理できます。

場面日本語が必要になる理由通じないと起きること
予約日時と受けたい施術を伝える別のメニューで枠が取られることがあります
受付・問診既往やアレルギーを伝える大事な情報が抜け落ちます
カウンセリング予算と希望の範囲を決める提案されたものをそのまま受けがちです
施術中痛みや不安をその場で伝える我慢したまま終わってしまいます
会計金額の内訳を確かめるあとから確認する手段がなくなります

この表のうち、会計だけは、あとから取り返せません。 施術の内容なら記録が残りますし、経過は自分の顔を見れば分かります。ところが金額のやりとりは、その場を離れてしまうと確かめようがなくなります。日本語対応の幅を見るときは、いちばん最後の行まで届いているかどうかを見てください。

実際に、入口の時点で日本語が出てくるかどうかで、印象が変わったという声もあります。

「入口から日本語で声をかけてくださり、安心出来ました。」
「院内はとても綺麗で、受付の方も日本語を話せて安心!」

受付で日本語が通じるということは、会計の窓口でも通じる可能性が高いということです。細かいようですが、費用の確認という点では大きな違いになります。予約前の確認のしかたは日本語対応の確かめ方にも書いています。

よくある質問

Q. 2026年に渡韓した場合、還付は受けられますか。

条文上の期限は2025年12月31日までとなっており、2026年8月31日時点で確認できる最新の条文にも延長の規定は見当たりません。したがって、現時点では受けられない状態です。

Q. 制度は完全になくなったのですか。

条文そのものは法律に残っています。ただし適用の期限が切れたまま、延長の改正が入っていない状態です。この制度は2016年から2022年まで6回延長されてきた経緯があるため、今後どうなるかは現時点では分かりません。

Q. 2025年12月31日までに受けた施術なら、いまからでも還付を申請できますか。

条文では、医療を受けた日から3か月以内に還付窓口の事業者へ医療用役供給確認書を提出することとされています。2025年内の施術であれば、この3か月はすでに過ぎている計算になります。個別の事情については、施術を受けた医療機関に直接お問い合わせください。

Q. 空港で買い物をしたときの免税とは違うものですか。

違います。買い物の免税や還付は別の制度にもとづくもので、ここで説明しているのは医療を受けた場合の付加価値税の還付についての規定です。

Q. どの施術が対象だったのですか。

施行令では「付加価値税が免除されない医療」と定められていました。韓国では治療目的の医療には付加価値税がかからず、美容目的の施術には課税されます。この課税される施術が対象という組み立てでした。個別の施術がどちらにあたるかは、医療機関の判断によります。

Q. 「タックスリファンド対応」と書いてあるのを見かけましたが、いまも還付されるのですか。

表示が更新されていない可能性があります。医療の還付特例と、買い物のタックスリファンドは別の制度です。どちらの話なのか、そして条文上の期限をふまえた案内なのかを、予約の段階で確認されることをおすすめします。

Q. 税が戻らないぶん、費用は上がったということですか。

施術そのものの価格が上がったという話ではありません。以前は「あとで一部が戻る」という前提で総額を考える余地がありましたが、いまはその前提が使えない、ということです。見積もりを最初から総額で受け取っておけば、この差は織り込めます。

Q. 治療目的なら税はかからないのですか。

韓国では治療目的の医療には付加価値税がかからず、美容目的の施術には課税されるという分け方になっています。ただし、個別の施術がどちらにあたるかは医療機関が判断します。自己判断で決めてしまわないほうが安全です。

Q. 会計のときに日本語が通じるかどうか、予約前に分かりますか。

「カウンセリングと、お会計のときも日本語で確認できますか」と聞いてみてください。予約対応だけのクリニックでは、この質問への答えがあいまいになります。答え方そのものが、判断の材料になります。

この記事の情報源

この記事の内容は、韓国の国家法令情報センターで公開されている法令の原文を直接確認して書いています。掲載した画像は、いずれもその原文の画面です。

  • 租税特例制限法 第107条の3/2026年6月2日施行版(法律第21738号)
  • 韓国語の条文名:「외국인관광객 미용성형 의료용역에 대한 부가가치세환급 특례」
  • 租税特例制限法施行令 第109条の3/2026年7月1日施行版(大統領令第36423号)
  • 韓国語の条文名:「외국인관광객 미용성형 의료용역에 대한 부가가치세 환급 특례」
※ 本記事は2026年8月31日時点で確認できた条文にもとづく情報の整理であり、税務上の助言ではありません。制度は改正される場合があります。実際の手続きや個別の判断については、医療機関または税務の専門家にご確認ください。

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